建物の種類によっては、資格者により
防火管理上必要な業務等について
点検することが義務付けられています
防火対象物定期点検とは?
主には非常口や非常階段付近に障害物が置かれていないか、
火災が起きた際に適切な避難ができるような環境にあるかなどを
点検し、その結果を消防長または消防署長に報告します。
また、防火管理者がいるかどうかも点検項目としてありますので、
防火管理者の届け出をしておく必要があります。
点検が必要な建物の例
収容人数30人以上の
防火対象の建物
次の要件に検討するもの
- 特定用途部分が地階又は
3階以上に存するもの(避難階は除く) - 階段が屋内階段1つのもの
(小規模雑居ビルなど)
収容人員300人以上の
特定の建物
(特定防火対象物)
- 百貨店
- 遊技場
- 映画館
- 病院
- 老人福祉施設
- など
上記に該当する建物は、
1年に1回、点検を実施し、
報告をする義務があります。
防火対象物定期点検を
どこに頼んだらいいか
わからないという方、
ぜひ中部消防設備株式会社まで
ご連絡ください!