停電時に消防設備へ電気を供給できるように、試験を行います。
自家発電設備負荷試験
停電時に消防設備へ電気を供給する自家発電設備は、1年に1度定格出力の30%以上の負荷をかけて点検を行う負荷運転を実施しなければいけません。
負荷運転を実施した際は、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であることを確認する必要があります。
自家発電設備が
点検の対象になる建物
延べ床面積1,000㎡以上の、
特定防火対象物
- 劇場・映画館・演芸場・観覧場
(簡易宿所・カプセルホテル・無料宿泊所など)
・その他 これらに類する施設 - キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・
その他これらに類する施設 - 遊技場・ダンスホール
- 風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・
その他総務省令で定めるもの - カラオケボックス・
個室型店舗で総務省令で定めるもの(則第5条)
- 公会堂・集会場
- 待合・料理店・その他これらに類する施設
- 飲食店
- 百貨店・店舗型マーケット・展示場・
その他物品販売業を営む店舗 - 旅館・ホテル・宿泊所
(簡易宿所・カプセルホテル・無料宿泊所など)
・その他 これらに類する施設
- 病院・診療所・助産所
- 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・救護施設・乳児院・知的障害者援護施設・身体障害者更生援護施設等の要介護状態にある者や心神・身体障害の程度が重い者など火災時において自力で避難することが著しく困難な者が入居・入所
- 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・保育所(保育園)・児童養護施設・地域活動支援センター・小規模多機能型居宅介護施設・短期入所施設・自立支援施設・通所施設等そのほかの社会福祉施設
- 幼稚園・特別支援学校
- 建物の一部が上記のうちの特防に該当している複合用途防火対象物(住宅兼食堂・経営者がそれぞれ違うホテル兼レストランなど)
- 地下街
- 地下街以外で建物の地階で連続して地下道に面したもの とその地下道を合わせた部分(通称「準地下街」)。ただし上記のうちで特防に該当する用途部分を含んでいるものに限る(地階がある隣あうビル同士を地下道でつないだものなど)
自家発電設備の負荷試験を
どこに頼んだらいいかわからないという方、
ぜひ中部消防設備株式会社までご連絡ください!