定期的に報告する義務があります。
不特定多数の者が利用する建築物(特殊建築物)は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると、事故や災害の原因となりかねません。
また災害が発生した場合に被害が拡大するといった、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。
このような危険を未然に防止し、建築物を安全に使用するためには、建築物を定期的に点検することが大切です。
定期報告の対象となる
建築物等
今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
平成28年6月1日から、新たな制度が施行されることとなり、避難上の安全確保等の観点から、
- 1. 不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
- 2. 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
- 2. 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で
利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備 - 3. エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
- 3. エレベーター、エスカレーター、
小荷物専用昇降機
を国が政令で一律に報告の対象としました。
東海エリアにおける対象建築物について、詳しくは下記をご参照ください
防火設備定期検査とは
近年の火災事故で、防火設備が適切に機能しなかったために被害が拡大したとして、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。目視での状況確認はもちろんですが、感知器との連動、実際の作動状況を確認することに主眼がおかれています。
対象となる防火設備は主に4つになります。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャー等
もっと詳しい情報は中部消防設備株式会社
にお尋ねください。
建築設備の定期検査とは
建築設備定期検査とは、設備異常が原因の災害から建物利用者の安全を守るために行う法定点検です。具体的には、ビルやマンション・学校など不特定多数の人々が利用する建物で災害が発生することを防ぐために実施する検査で、建築設備定期検査は建築基準法第12条第3項で定められており、年1回定期的に実施することが義務化されています。
建築設備定期検査と
特定建築物定期調査の違い
建築設備定期検査
建物の設備を対象とする
(給排水設備、換気設備など)
特定建築物定期調査
建物そのものを対象とする
(地盤、外壁など)
建築設備定期検査は、建物そのものではなく「設備」を対象とています。
対象設備:給排水設備、換気設備、非常用の照明装置、排煙設備の4つ。
一方で特定建築物定期調査は、建物そのものを対象とします。
特定建築物定期調査
(旧特殊建築物)とは
建築基準法第12条に定められた建物(大勢の人が出入りする建物)や事業所については、所有者や管理者が定期的に決められた点検を実施し、特定行政庁に報告する義務が課せられています。
建物そのものを対象とするため、「特定建築物」をお持ちの方は、
- 建物の敷地、構造
- 建物の設備
について、国が定める検査項目を、一級建築士などの資格を持つ人に定期的に
調査と「特定行政庁」に定期的な報告をする義務があります。
■具体的な検査
1.敷地及び地盤 2.建築物の外部 3.屋上及び屋根 4.建築物の内部 5.避難施設等 6.その他
調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、調査項目としては130項目程度
これらの調査を怠ると、建物での事故や健康被害の危険性につながるほか、
建築基準法第101条による罰則(100万円以下の罰金)が課せられます。
防火設備定期検査・特殊建築物定期調査・建築設備定期検査を
どこに頼んだらいいかわからないという方、
ぜひ中部消防設備株式会社までご連絡ください!